| 1. |
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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(会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号) |
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(1) |
コーポレート・ガバナンス |
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[1] |
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規則、「伊藤忠建機企業行動基準」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 |
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[2] |
取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限・責任規定」その他の社内規定に従い、当社の業務を執行する。 |
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[3] |
代表取締役は、3か月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。 |
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[4] |
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査室及び会計監査人と連携して、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。 |
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(2) |
コンプライアンス |
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[1] |
取締役及び使用人は「伊藤忠建機企業行動基準」に則り行動するものとする。 |
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[2] |
コンプライアンス委員会を設置し、「伊藤忠建機コンプライアンスプログラム」を制定するとともに、各部署のコンプライアンス責任者を任命するものとする。法令新設・改正に伴うコンプライアンスプログラムの追加・改訂、研修・教育の実施等によりコンプライアンス体制の充実に努める。 |
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(3) |
財務報告の適正性確保の為の体制整備 |
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[1] |
「商取引管理規定」、「経理規程」、その他社内規定を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保する。 |
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[2] |
内部統制タスクフォースチームを設置、財務報告の適正性を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価・改善するための仕組みを構築する。 |
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(4) |
内部監査 |
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社長直轄の監査室を設置する。監査室は、「内部監査規定」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規定の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告する。また、監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。 |
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| 2. |
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
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(会社法施行規則第100条第1項第1号) |
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(1) |
情報の保存・管理 |
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取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、「情報管理規定」、「文書管理規定」その他の社内規定の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。 |
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(2) |
情報の閲覧 |
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取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。 |
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| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
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(会社法施行規則第100条第1項第2号) |
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リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、為替相場、金利の変動等による市場リスク、与信リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク及びCSR(企業の社会的責任)に対処するため、責任部署を設置する。各種管理規則、割賦取組基準、在庫限度額・与信限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ個別的に管理する。また、これらの管理体制の有効性につき定期的にレビューする。 |
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| 4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
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(会社法施行規則第100条第1項第3号) |
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職務権限・責任の明確化 |
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適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規定」、「職務権限・責任規定」等、各種社内規定を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。 |
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| 5. |
当社並びにその親会社・子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
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(会社法施行規則第100条第1項第5号) |
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[1] |
親子間企業集団における不適切な取引防止のため取締役会、及び監査役会がその任にあたる。 |
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[2] |
当社において、親会社内部監査部門等の監査を必要に応じて受入れ、その報告を受けると共に、親会社のコンプライアンス管理部署、及びその他管理部署と情報交換を行い、企業集団における業務の適正を確保する。 |
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| 6. |
監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
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(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号) |
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(1) |
監査役の職務補助 |
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監査役は職務遂行にあたり必要な場合は、監査室及び職能部署の所属員を補助者として起用することが出来る。 |
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(2) |
監査役の職務補助者に対する指揮命令権限 |
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監査役職務補助者が当該補助職務を実施する場合においては当該職務補助者に対する指揮命令権限は取締役から独立して監査役会に専属するものとする。 |
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| 7. |
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
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(会社法施行規則第100条第3項第1号、第3号) |
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(1) |
重要会議への出席 |
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監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。 |
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(2) |
取締役等の報告義務 |
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[1] |
取締役等は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。 |
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[2] |
取締役等は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。 |
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- 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
- 業績及び業績見通しの発表の内容
- 内部監査の内容及び結果
- 内部情報提供制度に基づく情報提供の状況
- 行政処分の内容
- 金商法財務報告内部統制の構築・運用及びその評価に関する重要な事項
- 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
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(3) |
使用人による報告 |
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使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。 |
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[1] |
当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実 |
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[2] |
重大な法令または定款違反事実 |
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| 8. |
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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(会社法施行規則第100条第3項第4号) |
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(1) |
監査室と監査役との連携 |
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監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図る。 |
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(2) |
外部専門家の起用 |
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監査役は、職務の遂行にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に起用することができる。 |
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(3) |
意見交換会の開催 |
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監査役会は、代表取締役及び監査法人とそれぞれ相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換会を開催する。 |
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以 上
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